選定療養費のお知らせ

2024年10月から法令により「先発品と後発品との差額の1/4を患者様に実費負担していただく」という「選定療養費」が導入されます。公費や福祉医療をお持ちの方も同様です。

ただし
①学会で後発品に換えないほうが良いとされている場合
②先発品の効能・効果が後発品では認められていない場合
③過去に後発品で副作用が出たなど、後発品では治療効果が充分でないと医師が判断する場合
④後発品の形や大きさが安全に服用できないと医師や薬剤師が判断する場合
⑤後発品では一緒に服用する他のお薬との相性が悪かったり、一包化した場合に変質劣化する場合
などはいままでどおり先発品を使用することができます。該当される方は医師・薬剤師にご相談ください。

なお、「塗り心地」や「なんとなく先発のほうが安心」といった患者様の好みでは選定療養となりますのでご理解ください。